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2013年9月9日、「虚偽の情報をネットに書き込んだ場合、5000回閲覧されるか500回以上リツイートされると懲役刑」との司法解釈が発表され話題となった。そして30日、今度は「飛行機に爆弾をしかけた」などの虚偽のテロ情報に対する量刑を示す司法解釈が発表された。
「最高人民法院による、虚偽のテロ情報の捏造及び故意の伝播という刑事案件における法律適用に関する若干の問題解釈」がそれ。9月30日より施行された。刑法291条の適用についてハードルを定めたものとなる。
まずは刑法291条をご紹介。
刑法291条 【人を集めて公共空間の秩序、交通秩序を乱した罪、危険物質を設置したと虚偽情報を流した罪、虚偽のテロ情報を故意に伝播した罪】
人を集めてバス停、埠頭、空港、デパート、公園、映画館、展覧館、運動場、その他公共空間の秩序を乱す、あるいは人を集めて交通渋滞を引き起こしたり、交通秩序を乱した場合、国家治安管理業務職員による法に基づく職務執行に逆らったり拒否した場合、罪状が深刻な場合、主犯には5年以下の懲役刑、拘束刑、管制(表現活動、面会、移動を制限し警察の監督下で社会生活を送らせる刑罰)を科す。
爆発物、毒物、放射性物質、伝染病病原体を設置したという虚偽情報を拡散した場合、あるいは箔閥物、バイオテロ、放射性物質などによるテロ情報を捏造した場合、またはそれらのテロ情報が捏造と知りつつも故意に伝播させた場合、社会秩序を深刻に乱したとして5年以下の懲役刑、拘束刑、管制を科す。もたらした被害が深刻な場合、5年以上の懲役刑を科す。
・3人以上の軽傷者、あるいは1人以上の重傷者を出した場合。
・直接的な経済損失が50万元(約810万円)を超えた場合。
・県級以上の区域においてて住民生活の秩序を深刻に混乱させた場合。
・国家の重大な活動の進行を妨げた場合。
・その他深刻な結果をもたらした場合。
・航空便の途中着陸、帰投を招いた場合。あるいは列車や船舶など大型客運交通ツールの運行中断を招いた場合。
・複数回にわたり虚偽のテロ情報を捏造、伝播した場合。
・直接的な経済損失20万元(約320万円)以上をもたらした場合。
・郷鎮、街道の範囲で住民の生活秩序を深刻に混乱させた場合。
・その他状況を見て重く罰するべきと判断した場合。
・空港、バス停、埠頭、デパート、映画館、運動場など人が集まる場所の秩序を混乱させた場合。あるいは緊急避難措置を採らせた場合。
・航空便、列車、船舶など大型客運ツールの正常な運行に影響した場合。
・国家機関、学校、病院、工場、鉱山などの操業、生産、経営、教育、研究などの活動を中断させた場合。
・行政村、あるいは社区の住民生活の秩序を深刻に混乱させた場合。
・警察、武装警察、消防、衛生権益などの部局に緊急対策を採らせた場合。
・その他深刻に社会秩序を乱した場合。